千代田区議会 2017-11-30 平成29年第4回定例会(第3日) 資料 開催日: 2017-11-30
第8条の見出し中「一部負担金等相当額等」を「一部負担金等相当額」に改め、 同条第2項を削る。 (千代田区こども医療費助成条例の一部改正) 第2条 千代田区こども医療費助成条例(平成5年千代田区条例第16号)の一部を 次のように改正する。
第8条の見出し中「一部負担金等相当額等」を「一部負担金等相当額」に改め、 同条第2項を削る。 (千代田区こども医療費助成条例の一部改正) 第2条 千代田区こども医療費助成条例(平成5年千代田区条例第16号)の一部を 次のように改正する。
これらに伴いまして、お手元に用意をさせていただきました新旧対照表のとおり、本条例において助成の範囲について定めた第7条及び一部負担金等相当額等の支払い方法について定めた第7条の2の規定を整理するものでございます。 ○松原 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。
│ │3 (略) │3 (略) │ │ │ │ │(一部負担金等相当額等の支払方法) │(一部負担金等相当額等の支払方法) │ │第8条 (略) │第8条 (略) │ │2 前項の規定にかかわらず、前条第1項に│2
(一部負担金等相当額等の支払方法) 第七条の二 前条第一項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、第六条第一項に規定する一部負担金等相当額を、老人保健法第二十八条及び厚生省令の規定の例により病院等に支払うものとする。
(一部負担金等相当額等の支払方法) 第七条の二 前条第一項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、第五条第一項に規定する一部負担金等相当額を、老人保健法第二十八条及び厚生省令の規定の例により病院等に支払うものとする。
(一部負担金等相当額等の支払方法) 第八条 前条第一項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、第六条第一項に規定する一部負担金等相当額を 老人保健法第二十八条の規定の例により病院等に支払うものとする。